同棲中のカップルが結婚するときの婚姻届の書き方

同棲カップルの結婚結婚には勢いが大切という考えもありますが、まずは同棲からというカップルも多いです。
かくいう私も、1年の同棲生活を終えて結婚(入籍)いたしました。
何年付き合っていたとしても、一緒に暮らして初めて分かることも多いですよね。
同棲しているカップルは、どのように婚姻届を書けばいいのでしょうか。

婚姻届の書き方(同棲している場合)

基本的には、通常通りでOK。役所で婚姻届をもらうと、記載例も一緒にもらえるので、それに沿って記入すれば大丈夫です。
一緒に住むときに住民票を移しているでしょうから、2人とも同じ住所を記入します。(移していない人は一番下へGO!)妻の住所欄は、「夫の欄に同じ」でもOKです。
引っ越すわけではないので、転出転入の届けは必要ありませんが、世帯を別にしている場合は世帯合併の手続きが必要になります。すでに同一世帯にしている場合は、自動的に修正してくれるので何もしなくて大丈夫です。
もしも、現在どうなっているのか覚えていなかったら、住民票で確認しましょう。

ちなみに、欄外に捨印を押しておくと、住所の書き間違いなどは役所で勝手に修正してもらえるので、便利です。捨印を押す欄がある婚姻届もあります。
ただ、私が確認してもらったときは、ちょっとした削除では訂正印すら必要ありませんでした。平日に窓口へ提出するときは、職員に確認してもらえるので安心ですね。
入籍日をこだわりの日にするために、夜間や休日に宿直室に提出する人も多いと思います。書類に不備があると修正が必要となり、入籍日がずれてしまう可能性があります。
前もって役所に行って、書類に不備が無いか確認してもらうことをおすすめします。
婚姻届は、決まった書式を満たしていれば、デザインなどは自由。実は市町村によって微妙に違います。かわいいデザインのものを配布している市町村もあります。

手続きの順番によっては、別の書類の名字を新姓にするか旧姓にするかが変わってくるのでちょっと注意です。(後述)

「同居を始めたとき」は?
補足に、「結婚式をあげたとき、または同居を始めたときのうち早い方を書いてください。」とありますよね。
文字通り、どちらかを書けばOKです。ただ、年月しか記入しないので、結婚式を挙げた月なのか、同居を始めた月なのかはこれを見ただけでは判断できないんですよね。あまり意味の無い、単なるアンケートと思っていいでしょう。
ここは、戸籍係の人によれば、住民票を移したときではなく、実際に同居を始めたときを記入するのが良いそうです。

その他の注意事項

以下は、同棲とは関係なく一般的な注意事項となりますが、一応説明しておきますね。

婚姻後の夫婦の新しい氏・新しい本籍
実は本籍は、日本国内であればどこでもOKです。自分にゆかりの無い地でも構わないので、皇居、ディズニーランド、富士山山頂などに置いている人もいます。
一般的には、夫の実家や代々の本籍地だったり、夫婦の新居にすることが多いです。戸籍を郵送で取り寄せることができる自治体も多いですが、近い方が楽ですね。
代々の本籍地と同じ地番を希望しても、その地番がすでに無くなっている場合があります。そのときにはその地番に本籍は置けません。

夫妻の職業
この欄を書くのは、国税調査の年だけです。
医者、会社員、自営業などと書けばいいと思うかも知れませんが、厚生労働省・法務省が定めた「職業例示表」に沿って、番号か職業分類名を書かなくてはなりません。私の場合は、番号と職業分類名の両方を書くように言われましたが、どちらかだけで分かるはずなので、市町村の指示に従ってください。
「ミュージシャンとかでも大丈夫です。」なんて書いているサイトもありますが、間違いなので鵜呑みにしないように…

「その他」
何を書くためにあるのか謎ですよね。ここには、未成年が婚姻する場合に、父母が同意する旨を署名・捺印することができます。(別紙でもOKです)

夫(妻)は未成年につき、この婚姻に同意する。
夫(妻)の父 山田太郎 (印) 住所 東京都~ 昭和○年○月○日生
夫(妻)の母 山田花子 (印) 住所 東京都~ 昭和○年○月○日生

などと記入してもらいましょう。養子縁組をしているなら、実父母ではなく養父母の同意が必要です。
また、未成年かどうかに関係なく、養父母についてはこの欄に氏名を書きます。

忘れてませんか?「世帯合併」

同棲カップルの場合は、それぞれを世帯主として、同じ住所だけれど別世帯としていることも多いですよね。
その場合は結婚したら、合併する必要があります。どうしても別世帯のままにしたい!という人も中にはいるかもしれませんが、原則、一緒に暮らす夫婦を別世帯とすることはできません。
ですが、入籍しても、自動的に世帯合併されるわけではないんです。自分で手続きしなくてはなりません。。

世帯合併届けという書類があるわけでは無く、「住民異動届」に記入して提出します。
これは、婚姻届と一緒に提出するか、後日の提出がおすすめです。新しい名字で提出する初めての書類になりますね。同時に出すときは、()で旧姓も書いておくように言われるかもしれません。自治体によって違うこともあるので、役所の人に聞きましょう。

住民異動届の取り扱いは平日の昼間のみです。婚姻届を夜間や休日に提出する方は、翌日以降に改めて手続きしましょう。
多くは、夫の世帯に妻が入るという形になるでしょう。手続きにどちらか1人しか行けなくても、すでに夫婦なので委任状は必要ありません。

入籍の前に届け出ることもできます。その場合は、基本的に世帯を移動する人(多くは妻)本人が提出しなくてはなりません。本人が行けない場合は、委任状が必要です。
書類の名前も旧姓となります。続柄が「同居人」となった後、婚姻届が受理されると、「妻」へ修正されます。

もしも、今の住まいに住民票を移していなかったら?

転居したら14日以内に手続きしなくてはならないのですが、実家の近くで同棲する場合などは、住民票をそのまま実家にしている人もいるでしょう。
また、地方から上京している学生など、生活の拠点が実家であるなら、住民票を実家から動かさなくても問題ありません。
婚姻届には住民登録をしている住所を書くので、こういった場合は、実家の住所となります。
ただし、住民異動届と婚姻届を同時に提出するときは、新しい住所を記入する自治体もあります。(後述)

基本的に一年以上生活の拠点を移すのが分かっていたなら、住民票を移す決まりです。
それでも移していない場合は、本当であれば引っ越した時点までさかのぼって、前の住所地に転出届けを出し転出証明書をもらい、現住所地に転入届を出さなくてはなりません。5万円以下の過料(つまり罰金ですね)が科せられ、各種税金の精算が必要になる可能性があります。
面倒くさいかも知れませんが、正直に話してどうすればいいか相談することをおすすめします。
ネットの書き込みでは、役所の職員に「最近の日付を書いて下さい」と言われたという話も散見されます。同一市内での転居であれば、大目に見てもらえることもありそうです。

※市区町村によって、細かい書き方のルールが違うことがあります。お住まいの自治体で確認してください。

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